鉄オタの方は見なくていいです(笑)
以下は日本国内の鉄道についての解説です。また一般的な解説になりますので下記に記した以外の例外などもあるかもしれません。ご了承ください。一般の方にもわかりやすく解説しますと、乗車券を使用中(乗車中)に一旦食事や宿泊、なんらかの用事などで改札の外に出て、再び同じ乗車券で改札内に入場して、また(乗車券の)使用を継続するという意味です。
物理的に改札を出ないと他の路線に乗り継ぎ出来ない(同じ会社同士は勿論、他社との連絡切符も含む)場合や乗り換え時間が長いなどの理由で改札外の待合室などで待つ場合、トイレや売店が改札外にしかなくて行きたい場合などは「途中下車」にはならずに途中下車が禁じられている切符でも有効です。
途中下車が出来ない切符
(下記はJRの場合です。JR以外の事業者では扱いが異なる事業者もあります。)
乗車駅から(専門用語では乗車駅の事を発駅といいます)片道100km以下の切符・大都市近郊区間相互間の駅・特定都区市内または東京山手線内発着の乗車券で券面表示の特定都区市内又は東京山手線内にある駅。
例外で大阪市内発着の乗車券で、乗り換えのため大阪駅と北新地駅を徒歩連絡する場合は、一時出場が可能です。また神戸市内発着の乗車券については、山陽新幹線利用の場合に限定して、新神戸と三ノ宮・元町・神戸・新長田の各駅において一時出場が可能です。当然ですがJR以外の地下鉄利用などは別料金です。(この2つの例外はいずれも特別下車の扱いになります)
回数券。大半のいわゆるトクトクキップ。(フリー乗降型でフリー区間内を除く)・特急券・急行券・指定席券。(特急券には改札を出ないことを条件に指定駅で乗り換えをすれば通しの料金で乗車可能な特例が全国に点在します)
おことわり
上記の記事はあくまでもこの記事は執筆者個人の見解や感想であり特定の事業者などを批判したり逆に宣伝したりするものではありません。またこの記事と状況が変わっている可能性もありますので最新の情報に関しましてはお手数ですがお客さまご自身でご確認をお願いします。
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[…] 則として乗り継ぎしなければ距離の制限はないです。(改札を入ってから出るまでを1回でカウントします)基本的には普通乗車券と違って手回り品切符に途中下車の制度はありません。 […]