いったい何???
とエラソーに書きましたがそう言ううp主もいまいち「???」だったので調べました。(しかも国内旅行取扱主任者の資格まで持ってるのに) 両者の違いは、「旅館業法」という法律に規定があります。ホテル営業・旅館営業・下宿営業・簡易宿所営業の4つの区分に分けられます。さらに各都道府県の条例もあるので当然ですがそちらの基準を満たす必要もあります。
そのうちホテルは主に洋式の構造・設備を持つ施設(2条2項)、旅館は主に和式の構造・設備を持つ施設(同3項)と定義されています。超ざっくりでいうとホテルは洋風、旅館は和風というイメージといったところでしょうか。
より具体的な違いは?
さらに両者の具体的な設備については、旅館業法施行令のなかに規定があります。また上記で記した各都道府県の条例にもあります。客室数はホテルが10室以上(1条1項1号)、旅館が5室以上(1条2項1号)とされ、ホテルは比較的多めに設定されています。また一客室あたりの床面積は、洋室なら9平方メートル以上、和室なら7平方メートル以上(1条1項2号、1条2項1号)。洋室の方が縛りがきつく、寝具は洋式で、出入口や窓に鍵がかかり、客室は壁で仕切られていること、という条件が上乗せされています(1条2項2~4号)。また防災・防火設備の要件も細かく、施設全体の規模にもよりますが各室に火災警報器やスプリンクラーに非常用懐中電灯、避難経路は2か所以上などなど。。。過去には悲惨な火災事故も起きているのでこんな厳しい要件になったようです。
一方の旅館ですが部屋で(旅館で提供される)食事をする場合「飲食店」扱いになるらしく持ち込み料金を取る旅館や持ち込みを制限する旅館もあります。勿論ですがこれらの旅館の場合一般の飲食店同様に旅館自体が「飲食店営業許可」をとって営業しているそうです。(だから料理は勿論飲み物の値段も飲食店と同じシステムで高く設定されています)勿論ですが素泊まり専門でしているような旅館に関しては飲食物の持ち込みが制限されるということはないです。民宿で食事が提供される場合にも旅館と同じルールがあるようです。このあたりはややこしいので後日別記事にします。
もしものときに備えて
ホテルや旅館に宿泊の為に到着したらまずは「避難経路」を面倒でもご自分の足でチェックしてください。たいていは机などに経路図が備え付けられているか客室ドアの内側に貼られている事が多いです。どうしても分かりにくければフロントなど従業員に尋ねるのもいいでしょう。非常時にどうしたらいいかのリーフレットが置いてあるホテルや旅館も多々あります。一度は目を通しておきましょう。非常用懐中電灯があれば付くかも確認してみましょう。たいていのものは手に持てば付くようになってます。付かない、付いても暗いなどと言う場合はこれも設備に係わる事なのですぐにフロントに連絡してください。いざと言うときに使えないではシャレにもならないので。点灯テストが出来たら元の場所に懐中電灯は戻しておいてください。(そのまま放置すると電池が消耗してしまいます)
お風呂やトイレなどの設備
お風呂の機能については、ホテルは適当な数の洋式浴室またはシャワー室を(1条6項)、旅館は適当な数の入浴設備を備えるよう求められています。旅館の場合は、近接して公衆浴場があるなど入浴に支障をきたさなければ、入浴設備がなくても許されるようです。(2条6項)
さらにトイレにも大きな違いがあります。ホテルのトイレは洋式水洗式であって、共用トイレについては男子用・女子用の区別をしなければならないのですが、旅館のトイレは適当な数あればよいという事で、特に形態等の指定はありません。 大まかに説明するとこのような感じですが、全体的にホテルの方が旅館よりも厳しく規制されているようです。
近年ではあまり聞かなくなりましたが下宿もこの法律の中に入るようです。(下宿営業)ついでに民宿・山小屋・カプセルホテルなどもあります。(簡易宿所営業)これらの解説も機会があれば書いていきたいと思います。
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